ファクタリング利用時の流れ
- 1.ファクタリングの流れ
- 2.相談・ヒアリング・仮審査
- 3.本審査・資料等の確認
- 3-1.一部の会社では税金滞納はNG
- 4.ファクタリング契約(債権譲渡)
- 4-1.出張対応は実費請求が多い
- 5.【2社間】債権譲渡登記
- 6.【3社間】債権譲渡通知又は承諾
- 7.買取金の送金又は現金での引き渡し
- 8.【2社間】売掛金の引き渡し
- 9.なかには登記不要の会社も
ファクタリングの流れ
ファクタリングは、以下の流れで進むのが一般的です。
2社間ファクタリング | 3社間ファクタリング |
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(1)ご相談・仮審査 (2)本審査・エビデンス資料の提供 (3)ファクタリング契約の締結 (4)債権譲渡登記 (5)買取金の送金又は引き渡し (6)入金された売掛金の引き渡し |
(1)ご相談・仮審査 (2)本審査・エビデンス資料の提供 (3)ファクタリング契約の締結 (4)債権譲渡の通知又は承諾 (5)買取金の送金又は引き渡し |
それでは、各手続きの詳細について解説いたします。
相談・ヒアリング・仮審査
資金調達の目標金額、そもそもファクタリングすべきなのか、今後の財務状況の見通し等についてヒアリングします。
気になる点がありましたら、この際にしっかりと確認しておきましょう。
疑問が全て解消したら仮審査へと進み、買取可能な金額や買取金の送金又は引き渡し(現金の場合)等についてすり合わせていきます。
なお、ファクタリング会社によっても異なりますが、仮審査の段階では請求書・通帳・ご本人様確認書類等があれば原則問題ありません。
本審査・資料等の確認
仮審査が完了し、買取金額に合意が得られましたら、いよいよ本審査に進みます。
本審査では、仮審査時に提出した書類と齟齬が無いか、売掛先(取引先)の信用情報、請求を裏付ける資料等を確認します。
なお、取引先の信用情報が著しく低い場合はファクタリング会社のリスクが高くなってしまうため、買取金額が下がる(手数料が上がる)又は契約不可となる恐れがありますのでご注意ください。
一部の会社では税金滞納はNG
ファクタリングは資産の売買であり、取引先が履行不能(又は債務不履行)に陥らない限りは買い取った売掛金の回収ができるため、基本的に赤字や債務超過でもご利用が可能です。
しかし、一部のファクタリング会社では「税金滞納」をNG項目としています。
なぜならば、税金滞納があると「差押え」を受ける恐れがあるためです。
2社間ファクタリングの場合、利用企業は取引先から受け取った売掛金をそのままファクタリング会社に引き渡す義務を負います。
つまり、一旦利用企業を経由する形になるため、この際に差押えを受けてしまうというリスクがあるのです。
差押えを受けてしまうと、売掛金の回収は非常に困難となってしまいますので、一部のファクタリング会社ではNG項目としています。
もちろん、こちらはあくまでも一部のファクタリング会社の話であるため、もし該当してしまった場合は別の会社を当たってみると良いでしょう。
ファクタリング契約(債権譲渡)
ファクタリング契約は、民法上の「売買契約(債権譲渡)」に該当します。
契約書のタイトルや細則はファクタリング会社によって異なるものの、譲渡人は債権を引受人(ファクタリング会社)に引き渡し、引受人は代金を支払う義務を負うという点は共通しています。
なお、2社間ファクタリングは取引先から受け取った売掛金をファクタリング会社に引き渡す義務を負うため、その内容(事務委託)が記載されているのが一般的です。
契約は、対面の場合は契約書に押印、オンラインの場合はクラウド上でのサイン認証によって行われます。
スピードを重視するなら、お近くであれば直接足を運んでの契約・遠方であれば郵送でのやり取り又はオンラインでの契約が望ましいでしょう。
出張対応は実費請求が多い
お近くにファクタリング会社が無い場合、ご自身で事務所まで足を運ぶか、ファクタリング会社の担当者に来てもらう必要があります。
その場合の旅費や交通費は原則として利用企業側が負担する形になりますので、出張が伴う場合は出来るだけ一度で全ての手続きを済ませるようにしましょう。
また、これらの費用を節約するのであれば「オンラインファクタリング」という選択肢もあります。
サポートが不要・コストを極力カットしたい・少しでも時間を節約したい、といった事業者様は、ご検討してみてはいかがでしょうか。
【2社間】債権譲渡登記
2社間ファクタリングは債務者に対して債権譲渡の承諾や通知を行わないため、万が一売掛金の引き渡しがなされなかった場合、ファクタリング会社は大きな損をしてしまいます。
また、債権譲渡の事実は基本的に当事者間でしか知り得ないことになりますので、売掛金が別のファクタリング会社に売られてしまう(二重譲渡)可能性も否定できません。
そこで、原則として2社間方式の場合は「債権譲渡登記」を行います。
当該登記をすることで「確定日付のある証書による通知があったもの」とみなされるため、債権の二重譲渡を防ぐ効果があります。
なお、買取代金は債権譲渡登記の申請後に決済されるのがセオリーとなりますが、利用企業の状況を考慮し、登記前に決済するケースがほとんどです。
【3社間】債権譲渡通知又は承諾
債権を勝手に譲渡してしまうと、債務者は誰に返せばよいのか分からなくなってしまいます。
そのため、債権譲渡の際は債務者に対して「債権が譲渡されたことを通知する」又は「債権が譲渡されることの承諾を得る」のいずれかをしなければなりません。
多くのファクタリング会社では同意書に記名押印をもらう形を採っており、場合によっては印鑑証明書も必要です。(共に取引先のもの)
また、通知を選択する場合は内容証明郵便を用いるケースがほとんどです。
買取金の送金又は現金での引き渡し
債権の売買代金は、事業用の口座に送金若しくは直接現金での引き渡しのいずれかです。
恐らくファクタリング会社の9割以上は「送金」になるかと思いますが、一部の会社では直接現金によって履行されるケースもあります。
なお、3社間ファクタリングの場合、売掛金は取引先から新債権者のファクタリング会社に直接支払われますので、基本的にはこの時点で手続きが完了です。
【2社間】売掛金の引き渡し
2社間ファクタリングでは、取引先に対して債権譲渡の承諾を得る又は通知を行いません。
そのため、既に売掛金や未収金がファクタリング会社に譲渡されたとしても、特段の事情が無い限りは予定通り取引先から前債権者へと入金がなされます。
売掛金が入金された場合、債権を譲り渡した企業(ファクタリングを利用した会社)は、当該金銭をファクタリング会社に引き渡す義務を負っています。
万が一引き渡しをしなかった場合、契約に基づいた違約金や遅延損害金が発生してしまいますので、速やかに引き渡すようにしてください。
また、はじめからファクタリング会社に引き渡すつもりが無かった(代金を騙し取るつもりだった)場合、刑事告訴される可能性も考えられます。
なかには登記不要の会社も
債権譲渡登記は手続きに非常に時間が掛かるため、お急ぎの場合は先に入金が可能かどうかを確認しておくと良いでしょう。
また、一部のファクタリング会社では登記手続きを省略しているケースもあります。
とにかくスピードを重視したい…というシーンであれば、このようなファクタリング会社を選ぶのも一つの手です。