企業形態で見るファクタリング

法人形態で見るファクタリング

株式会社・合同会社・社団法人・財団法人・NPO法人・フリーランスなど…
ここには書ききれないほど日本には様々な企業形態が存在し、営利団体・非営利団体、法人格の有無、許認可を受けている団体かどうか等、分類方法も様々です。
当記事では、ビジネスのシーンで見かけることが企業形態のご紹介、どのような団体なのか、ファクタリングの利用の可否等についてまとめています。

法人の種類やその特徴について

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「よく文字は見かけるけど、実際にどのような団体なのかは分からない」という方も多いのではないでしょうか。
まずは、日本にはどのような法人・団体があるのかについてご紹介いたします。

株式会社・合同会社

テレビ、インターネット、街の広告には会社の名前が付され、目にしない日は無いと言っても過言ではない「株式会社」の文字。
株式会社は所有と経営の分離が可能な法人形態で、株主(会社の所有者)と取締役(経営陣)が必ずしも一致しているとは限らないという特徴があります。

一方で合同会社は所有と経営の分離が不可の法人形態であり、簡単に言うと株主がそのまま取締役も兼ねる形になります。(合同会社では所有者を「社員」、取締役を「業務執行社員」と呼びます) 株式会社・合同会社の目的は、ずばり「儲けること」です。
所有者のために利益を追求することこそが、同法人の目的に他なりません。

社団法人・財団法人

社団法人とは「人の集まり」に法人格が与えられたもので、言い換えるとサークルや部活動のように同じ趣味や目的を持って集まった人たちがこれに当たります。(法人化していない団体の事を「権利能力なき社団」といい、単独で契約を結ぶことはできません。)

一方で、財団法人は目的のために財産を拠出し合い、理事や評議員といった意思決定機関に基づいて運営される団体です。
拠出された財産は目的のために利用されたり、貸付や投資等で運用されたりと多岐に亘ります。

もちろん、これらの法人に該当するからと言って営利活動を行ってはいけないというわけではなく、ファクタリング会社の中には社団法人という形態を採用している企業もあります。
そのため、社団法人・財団法人のいずれも「営利型」「非営利団体」があり、営利型の例としては士業系事務所(弁護士事務所・司法書士事務所・税理士事務所など)、非営利型の例としては地域団体(県人会など)が挙げられます。

NPO法人

NPO法人は、正式には「特定非営利活動法人」といい、文字通り営利を目的としていない法人のことをいいます。
“営利を目的としてない活動”とは、例えば募金活動やボランティア活動、地域の発展に寄与する活動等がこれに当たります。
なお、前述した法人形態とは異なり「行政の認可」が必要で、設立前に法人の定款(運営の規約のようなもの)・活動の目的・理事の情報・賛同者等を申請しなければなりません。

また、法人が存続している間は収支関係書類や活動報告書を提出せねばならず、当該書類は認可を与えた都道府県より一般に公表されます。
収益事情に関しては課税がなされますが、設立時の登録免許税が課されず、住民税の均等割(赤字でも課される税金)も市区町村によっては免除されます。

医療法人・学校法人

読んで字のごとく、医療法人は医療行為を目的にした法人であり、学校法人は学校の運営を目的とした法人を指します。
比較的規模が小さい診療所(町のクリニックや歯科など)の場合は個人事業主として営まれているケースも多いのですが、大きな病院・施設の場合はまず法人化されています。

税制面で有利ということももちろんありますが、やはり事業承継がしやすいという点が最も大きな要因でしょう。
個人事業主として活動している場合、仮に代表の医師が亡くなってしまうと遺族・スタッフは同クリニックを存続することができなくなってしまいますが、医療法人であれば新たに理事を選任することで経営を続けることが可能です。
また、これらに加えて学校法人には税制面が優遇(ほぼ非課税)される・補助金が受けられるといったメリットがあります。

ファクタリングが利用出来ない企業形態

可否をイメージする指の模型

法人種別に関するご説明が長くなってしまいましたが、いよいよ企業形態別のファクタリング可否について触れていきたいと思います。
まずはファクタリングがどのような金融取引なのかについておさらいしていきましょう。

原則としてどのような企業形態でも利用可能

結論から申し上げますと、どのような法人であってもファクタリングは可能です。
なぜならば、ファクタリングは「売掛金(資産)」の売買であるため、例えるなら車や不動産を売却するのと同様のスキームであるためです。
ただし、言い換えれば売掛金がないと利用が出来ないということになりますので、例えば学校法人や非営利型の社団法人など、売掛金が発生しづらい法人については利用が制限されてしまいます。

また、原則として個人に対して有する売掛金(未収金)はファクタリングに利用できませんので、学費・会費・一般の方に商品を売った際の代金などはNGです。
これらの事情を鑑みると、学校法人についてはファクタリングのマッチ度が低い法人形態と言えるかもしれません。

営利性・非営利性も問われない

「企業=利益を求める団体」というイメージを持つ方もいらっしゃると思いますが、前述した社団法人やNPO法人は営利以外の目的で運営されているケースも多いです。
繰り返しになりますがファクタリングは売掛金や未収金さえあれば利用可能ですので、営利団体か非営利団体かは問いません。

例えば、NPO法人ではデイサービス・訪問介護・グループホーム・障害者福祉サービス等を有料で実施しているケースがありますが、こちらは介護報酬の対象となりますのでファクタリングが可能です。(支払機関に対して有する債権であるため)
一方で、例えば収入が「会費」「会報費」といったもののみであるような団体の場合、保有する債権は個人に対する未収金となるため、利用不可となります。

許認可の有無について

ビジネスの中には行政から許可・認可を受けなければならないものがあります。
例えば500万円以上の工事をする場合は建設業許可が必要ですし、不動産業を営むのであれば宅地建物取引業許可、医療法人やNPO法人であれば都道府県の認可を受けなければなりません。
もちろん許認可の有無でファクタリングの利用可否が判断されるわけではありませんが、許認可を受けている企業の方が信用は高くなるため、審査の通過率はアップします。

また、許認可によっては利用者保護のために「供託金」が必要なものがあります。(投資顧問業や宅地建物取引業など)
供託金は廃業すると返還されますが、返還までには一定の時間を要する・第三者に譲渡することが可能というファクタリングの利用条件をクリアしています。
そのため、早期現金化を望むのであればファクタリングを検討するというのも一つの手です。

株式会社・個人事業主が大半

ファクタリングを利用する企業の多くが「株式会社(又は合同会社)」「個人事業主」です。
株式会社や個人事業主は原則として何らかのビジネスをしており、売掛金を保有している可能性が高いと同時に、事業資金が必要になるケースが多いためです。
なお、他の法人形態と同様に個人事業主であってもファクタリングは可能ですが、売掛金の額が低いと手数料が高くなりやすいというデメリットもあります。

また、個人に対して商品を販売しているビジネス(小売店や飲食店など)は原則としてファクタリングができませんが、クレジットカード売上はクレジット会社に対して有する債権であり、ファクタリングを検討する余地があります。
事業形態・法人形態にとらわれず、どのような債権を保有しているかで利用の可否を判断すると良いでしょう。